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裁判事務

身近な暮らしの中に潜む思いがけないトラブル
鴨宮パートナーズに相談してみませんか?

裁判事務とは

『裁判』という言葉から『犯罪』や『危険』といったイメージが連想されますが、実は私たちの身近な暮らしの中にも大小様々なトラブルの影が潜んできます。場合によって当事者間では解決に至らない事もあり、法律に照らし合わせ『裁判』によって解決することが最良の方法である、といったケースもあるのです。

しかしここで問題なのが、一般の方々には判断が難しい各手続きに対する法的知識であったり、書類の作成が複雑であったりする事です。
鴨宮パートナーズでは、ご相談者様が抱えるお悩みについて様々な角度から検証し、トラブル解決へのお手伝いをさせて頂きます。

 

簡易裁判所訴訟代理

「裁判を起こしたい」「裁判で訴えられた」このような場面で、真っ先に思い浮かぶ依頼先は弁護士かもしれません。しかし、法務大臣の認定を受けた司法書士にも、簡易裁判所における訴訟代理権が認められ、民事事件について当事者の代理人として訴訟活動を行うことができます

当法人には法務大臣認定の司法書士が複数在籍しており、訴状・答弁書・準備書面などの書類作成から、裁判所で行われる各種手続きまで、簡易裁判所における訴訟手続きに必要な業務の代理を一貫して行います。
※司法書士が訴訟手続きを代理できるのは、紛争の目的となる価額が140万円を超えないものに限ります。

 

当法人で取り扱う簡易訴訟代理の業務内容
  1. 民事訴訟手続
  2. 訴え提起前の和解手続(即決和解手続)
  3. 支払督促手続
  4. 証拠保全手続
  5. 民事保全手続
  6. 民事調停手続
  7. 少額訴訟債権執行手続
  8. 裁判外の和解手続きについて代理する業務
  9. 仲裁業務
  10. 筆界特定手続について代理をする業務

 

少額訴訟

簡易裁判所では、60万円以下の金銭の支払いを求める訴訟が「少額訴訟」として扱われます。少額訴訟は、原則として1回の期日で判決が出されたり、和解が成立したりするため、紛争解決を迅速に行うことが可能です

また、少額訴訟の判決に対して控訴はできず、異議申し立てができるのみですので、短期間での紛争解決を望まれる場合に有効です。

 

◆少額訴訟の手続きの流れ

1.お客様との打合せ

2.訴状の提出

お客様もしくは被告の住所地を管轄している簡易裁判所に訴えの提起を行います。訴状と共に、契約書や請求書など、金銭の支払いを求めるうえで必要な証拠もご提出いただきます。

3.口頭弁論期日の連絡

簡易裁判所で訴状が受理されると、口頭弁論期日が指定されます。期日が確定した後、お客様には「口頭弁論期日の呼び出し状」「手続き説明書」、被告には「口頭弁論期日の呼び出し状」「訴状」が裁判所から送られます。

簡易裁判所は、訴状を受け取った被告に対し、訴状に反論するための答弁書の提出を求めます。答弁書は簡易裁判所での審査を経て、お客様にも送付されます。お客様は、この間に裁判所から追加の証拠書類を要求される事もあるため、必要に応じて対応することが必要です。

4.裁判所での審理

口頭弁論期日に裁判所に出廷し、審理が行われます。審理は、当事者と裁判官・書記官・司法委員が同席して行われ、およそ30分から2時間ほどで終了します。

審理の最中に和解が成立することもあれば、和解が成立せず判決が下されることもあります。

5.審理終了後

下された判決に納得できない場合、少額訴訟では判決に対して異議申し立てが可能です。異議申し立てがなされると、同一の簡易裁判所で通常の手続きによる審理が行われます。
一方、和解が成立したり、判決に対する異議申し立てがなされない場合は、和解や判決の内容に従って、必要な手続きを行います。

もし、相手方が和解や判決の内容に従わない場合、相手方の財産を差し押さえるための強制執行を申し立てることが可能です。

 

支払督促

支払督促は、少額訴訟よりも安価で迅速に債権回収するための手段です。少額訴訟では、証拠調べや裁判所での事情の聞き取りなどの手続きが必要ですが、支払督促の手続きでは、申立書を提出し、その内容に問題がなければ債務者に対して支払督促を送付してくれるため、迅速に手続きを進められます

相手方は、支払督促の送達を受けてから2週間以内であれば異議申し立てが可能です。異議申し立てがあった場合、通常訴訟へと移行します。(※)

一方、異議申し立てをしなかったケースで、債務の履行が行われない場合、強制執行による債権回収が可能です。
※司法書士が訴訟手続きを代理できるのは、簡易裁判所における訴訟のうち、紛争の目的となる価額が140万円を超えないものに限ります。

 

相続放棄

「遺産に債務が多いため相続したくない」または「疎遠だった親族の遺産を相続したくない」とお考えの場合、相続放棄が可能です。相続放棄では、マイナスの財産はもちろん、プラスの財産もすべて放棄することとなり、そもそも初めから相続人ではないものとされます

相続放棄の申述では、相続放棄申述書の作成が必要であるうえ、多くの書類を取得することが必要です。更に、相続があったことを知ったときから3か月以内に申立てをしなければなりません。

当法人では、経験豊富な司法書士により迅速かつ正確な対応が可能です。お客様にご対応いただく必要がある手続きについても、万全なサポートを行っております。

 

相成年後見人の選任申立て

成年後見制度とは、認知症などで意思能力を喪失した人の財産管理や生活支援を法的にサポートする制度です。成年後見制度を利用する、すなわち、意思能力を喪失した人の生活をサポートする成年後見人を選任するには、家庭裁判所に対して申立を行う必要があります

ただし、その際には後見人選任申立書をはじめとして数多くの書類を準備しなければなりません。そのため、あまり時間が確保できない方や、成年後見人の選任申立てのハードルが高いと感じる方のため、当法人では成年後見人の選任申立書類の作成をサポートいたします。

 

◆成年後見人の選任申立ての手続きの流れ

1.お客様との打合せ

2.後見申立ての提出書類の記入・必要書類の入手・書類の提出

申立てに必要な書類の記入や入手は、当法人で全てお手続きをさせていただきます。もちろん、書類の提出も当法人にて行いますので、安心してお任せください。

3.面談の予約・後見申立書類一式の提出

後見人に親族を候補者として申立てを行う場合、裁判所での面談を行いますが、その日程調整も当法人で行い、予約まで対応いたします。

一方、後見人に親族を候補者として申立てを行わない場合、面談は行われないため、すぐに審査に入ります。

4.面談

予約日に裁判所に向かい、お客様と後見人の候補者が面談を受けます。

5.精神鑑定

家庭裁判所に必要だとされた場合のみ、意思能力を喪失した人が後見に相当するのかを確認するため、医師による精神鑑定を行う場合があります。

一般的には診断蘇を作成した医師が精神鑑定を行いますが、その医師が精神鑑定を拒否した場合には、家庭裁判所より指定された医師により行われます。

6.後見審判

家庭裁判所による審査が完了し、成年後見人選任の審判が下されると、審判書が送付されます。審判内容に納得がいかない場合、2週間以内であれば不服申し立てが可能です。不服申し立てをしなければ、成年後見が開始されます。

 

その他、各種裁判事務について

事務手続きとはいえ、裁判所への申立て書類は厳粛な形式を求められたり、大量に必要書類の提出を求めたられたりと、一般の方々が仕事や日常生活の合間に手続きを進めるにはかなりの時間と労力を要求されます。

司法書士法人鴨宮パートナーズには簡易裁判所訴訟代理認定資格者が多数在籍しており、民事事件・家事事件の申立書等の書類作成や提出代行について豊富な知識と実績を活かして、スムーズかつ迅速に手続きを代行いたします。

家事事件

・不在者財産管理人の選任申立て
・未成年者代理人の選任申立て
・子の氏の変更許可申立て
・戸籍訂正許可申立て
・その他各種手続き

民事事件

・不動産明渡し請求
・支払督促申立書作成
・強制執行申立書作成
・訴状、答弁書、準備書面作成
・その他各種手続き