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法律トピックス

「離婚後の共同親権」に関する法改正 (2024.06.21)

現在、「離婚後共同親権」の導入が日本で進められており、2024年5月17日の参院本会議で可決・成立しました。

日本でも共同親権の制度が2026年までに施行される予定です。

 

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成年年齢の引下げ (2022.06.28)

2022年4月1日より、成年年齢が18歳に引下げられました。

明治9年以来、成年年齢は20歳とされていたので、実に約140年ぶりの改正となります。

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住宅ローン控除の改正 (2022.06.09)

令和4年度の税制改正大綱によって、住宅ローン控除(減税)制度の内容が大きく変更されました。

最大の変更点は、住宅ローンの借入限度額と控除率についてです。

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不動産売買の「電子契約」が可能になりました。 (2022.05.26)

2022年5月18日に宅建業法施行規則等が一部改正されます。

これにより、改正後は不動産売買契約の完全オンライン化も可能となります

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会社法改正【会社法の一部を改正する法律】 (2021.11.12)

「会社法の一部を改正する法律」(2019年12月11日公布)にて、次の点について 会社法が改正されました。

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民法改正【賃貸借契約に関するルールの見直し➁】 (2020.04.13)

前回の記事では、賃貸借継続中の賃貸借契約のルールの見直しについて取り上げました。

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民法改正【賃貸借契約に関するルールの見直し➀】 (2020.04.10)

賃貸借とは、当事者の一方(賃貸人)がある物を相手方(賃借人)に使用・収益させ、借主がその賃料を支払う事を約束する契約です。

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民法改正【損害賠償請求権に関するルールの見直し】 (2020.04.07)

前回の記事では、経過措置に関するルールを取り上げました。

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民法改正【契約に関するルールの経過措置➁】 (2020.04.06)

前回の記事では、契約関係に関する経過措置について取り上げました。

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民法改正【契約に関するルールの経過措置➀】 (2020.04.03)

改正法では、どのような場合に改正後の新しい民法が適用され、どのような場合に改正前の民法が適用されるのかを明らかにするルール(このルールを「経過措置」といいます。)が定められています。

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民法改正【約款(定型約款)に関するルールの見直し】 (2020.04.02)

不特定多数の顧客を相手方として取引を行う事業者は、予め詳細な契約内容を『約款』として定めておき、この約款に基づいて契約を締結しているケースが多くみられます。

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民法改正【保証に関するルールの見直し】 (2020.03.30)

今回は保証に関するルールの見直しを見ていきましょう。

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民法改正【消費貸借契約に関するルールの見直し③】 (2020.03.25)

今回のトピックスでは、【契約で定めた期限より前に目的物を返還する場合に関するルール】について見てみましょう。

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民法改正【消費貸借契約に関するルールの見直し➁】 (2020.03.24)

今回は前回のトピックス、【消費貸借に関するルールの見直し】について、具体的に事例で見てみましょう。

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民法改正【消費貸借契約に関するルールの見直し➀】 (2020.03.19)

今回は、消費貸借契約の成立に関するルールについてです。

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民法改正【売買契約に関するルールの見直し➁】 (2020.03.18)

今回も売買契約に関するルールの見直しについて、事例を挙げて確認していきます。

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民法改正【売買契約に関するルールの見直し①】 (2020.03.17)

2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が、
2020年4月1日より施行されます。

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民法改正【預貯金の払戻し制度の創設】 (2019.09.17)

今回は「預貯金の払戻し制度の創設」についてご紹介します。

2019年7月1日施行

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民法改正【特別の寄与の制度の創設】 (2019.03.25)

今回は「特別の寄与の制度の創設」についてご紹介します。

2019年7月1日施行

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民法改正【遺留分制度の見直し】 (2019.03.22)

今回は「遺留分制度の見直し」についてご紹介します。

2019年7月1日施行

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民法改正【婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産贈与等に関する優遇措置】 (2019.03.20)

今回は「婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産贈与等に関する優遇措置」についてご紹介します。

2019年7月1日施行

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民法改正【配偶者居住権の新設】 (2019.03.19)

今回は「配偶者居住権の新設」についてご紹介します。

2020年4月1日施行

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民法改正【自筆証書遺言の保管制度創設】 (2019.03.15)

今回は「自筆証書遺言の保管制度創設」についてご紹介します。

2020年7月10日施行

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民法改正【自筆証書遺言の方式緩和】 (2019.03.14)

今回は「自筆遺言の方式緩和」についてご紹介します。

2019年1月13日施行

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40年ぶりの画期的な相続法改正 (2018.09.07)

今回は「遺言制度に関する見直し」についてご紹介します。
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自由度の高い任意後見契約と家族信託 (2017.09.20)

後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2種類があることをご存知でしょうか。
認知症等により、既に判断能力の低下した方のために、財産管理をする代理人を選任する手続きが「法定後見」。 (さらに…)

120年ぶりの民法改正 (2015.11.19)

120年ぶりに民法が大改正されます。平成27年の国会審議中ですが、何が変わるのでしょうか。身近な話としては次の5つが挙げられます。
 ①家を借りる時の敷金の定義の明文化
 ②事業融資で求められる個人保証の原則禁止
 ③債権の消滅時効が原則5年に統一
 ④認知症の高齢者等の意思無能力者が交わした契約は無効
 ⑤購入した商品に問題があった場合の売主責任の規定変更
更に具体的にどう変わるのかは、法案成立後、ご報告します。

遺言のすすめ (2015.09.08)

少子高齢化、家族関係の多様化にともない、単身者の方や子どものいないご夫婦が増えています。
こういった方々にご相続があった場合、そのままの状態だと、 思わぬ相続人が現れてトラブルとなったり、 相続人を探すために煩雑な手続きが必要になることがあります。
その様なトラブルを避け、また無用な手間を遺された大切な方にかけさせないためにも、 遺言書の作成をご検討されてはいかがでしょうか。 遺言書があれば、財産をのこしたい人に、 スムーズに相続又は遺贈させることが可能です。

詳しくは、お気軽に当事務所までご相談下さい。

非摘出子の相続分に関する民法改正について (2015.05.08)

平成25年12月5日に民法の一部を改正する法律が成立し、法定相続分を定める規定のうち、これまで嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1としていた部分が削除され、嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等となりました。

これにより、相続人の中に嫡出子と嫡出でない子の双方がいる事案においては、法定相続分が変わることになります。改正後の規定が適用されるのは、原則として平成25年9月5日以後に開始した相続ですが、平成13年7月1日以後に開始した相続についても適用がある場合があります。

詳しくは、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

長期優良認定住宅 (2015.05.07)

新築の居住用建物を建てられた際「長期優良認定住宅」の認定を受けられている場合は、登記手続きの際の登録免許税、不動産取得税、固定資産税の軽減が受けられます。

登録免許税の減税については、建物のお引き渡しと同時に行う「登記手続き」の際に、減税を受けるための書類を提出する必要があります。

また、お引き渡しを受けられた後のお手続きとして、不動産取得税、固定資産税の軽減を受ける際には、申告が必要となります。

家族信託 (2015.05.01)

信託とは、財産を信託銀行等に預け、運用するというイメージがありますが、平成19年の信託法改正により、一定の条件を満たせば、個人や一般の法人を受託者とする信託が可能になりました。

今までは、ご自身の財産の管理、処分について高齢になって判断能力が低下したら成年後見制度を使い、亡くなられた後の事は遺言で決めるというのが主でした。

昨今、より自由度の高い制度として「家族信託」が注目されてきています。
家族信託という制度を使って、ご自身の老後のライフプランやご相続の事を、よりご本人の意思に沿ったものにしたいという方が増えております。

弊所でも最近、お問い合わせを頂く事が多くなってきました。
家族信託で具体的に何が出来るのか?ご興味のある方は是非、お問い合わせ下さい。

空き家をお持ちの方へ (2015.04.30)

平成27年2月26日より一部施行されていた
「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が同年5月26日をもっていよいよ完全施行されます。

所有の空き家が、法で定義された「特定空き家」に該当する場合は、敷地に関していままで優遇されていた住宅用地としての固定資産税1/6及び都市計画税1/3の優遇措置から除外されることになってしまいます。

相続されたまま誰も住んでいない実家など、活用していない家屋をお持ちの方は、対策について是非ご相談ください。

成年後見の首長申立 (2015.04.29)

身寄りのない認知症のお年寄りなどの財産や生活を守るため、市区町村長(首長)がやむなく家庭裁判所に成年後見開始の申立をした件数が、5年で2.3倍に急増しました。

認知症高齢者の孤立化が進んでいる実情が浮き彫りになっています。

判断能力が低下してからでは、ご自身の意思を反映させることが難しくなります。
事前に任意後見契約をすることにより、ご自身の財産を守ることが可能になります。
将来に不安がある方は、お気軽に一度ご連絡下さい。

会社登記規則改正 (2015.04.28)

会社役員の名前は、戸籍上の正式な氏名で登記されるのが原則です。
ただ、近年では結婚後も旧姓でお仕事される方もたくさんいらっしゃいますよね。
そんな方々のニーズを受け、今年2月に登記規則が改正され、新しく就任する時・ご結婚されて氏が変わる時には旧姓も併記できるようになりました。
また、平成27年8月26日までは、既存の役員の方も法務局へ申し出れば旧姓を追記できます。

手続には、戸籍謄本と専用の申請書・申出書が必要になります。
『名刺の名字と登記簿の名字が違っていて、説明するのがいつも面倒!』という方、お気軽にお問い合わせ下さい。

住宅ローンを完済した場合~抵当権抹消登記手続き~ (2015.04.27)

住宅ローンを組んで、マイホームを購入した場合、物件に担保(抵当権)が設定されます。 ローンを完済すると、借入先の金融機関から、抵当権を抹消するための書類が送られてきます。
抹消登記は、お近くの司法書士事務所で簡単に手続が出来ますので、ご依頼又はご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

不動産を共有で取得する場合 (2015.04.24)

動産購入にあたり、共有で取得される場合は、持分を決める必要があります。
出資した金額の割合で持分を持たれるのが原則です。
売買代金だけでなく、登記費用や仲介手数料も取得費用に含まれます。
持分割合が適正でないと贈与税がかかってしまう事があるので注意が必要です。

平成27年 相続税改正 (2015.04.23)

平成27年1月1日のご相続から適用される相続税が改正されました。
この改正により相続税の課税対象になる方、とりわけ首都圏に不動産をご所有されている場合には、課税対象になる方の大幅な増加が予想されます。
相続登記のお手続きはもちろん、贈与、共有物分割など、生前の相続税対策をお考えの方は是非ご連絡下さい。
税理士の先生を交え、ご対応させて頂きます。

おしどり贈与 (2015.04.22)

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得する為の金銭の贈与が行われた場合に、基礎控除の110万円の他に最高2000万円まで控除できる特例です。
相続開始前3年以内に贈与された財産は、みなし財産として相続税の課税対象になりますが、このおしどり贈与を受けた場合だと、みなし財産とはなりません。
登記費用や不動産取得税はかかりますが、手続きをすれば相続税の対象から除外される有効な特例と言えます。

直接移転売買 (2015.04.21)

登記簿上の所有者A・中間者B・最終取得者Cの場合、A→B・B→Cのそれぞれの売買契約に特約を付けることにより、所有権をAからCに直接移転させることです。
中間者Bへの登記を経由しないため登録免許税はかかりませんし、所有権を取得しないため理論上は不動産取得税は発生しません。
詳しくは、お問い合わせ下さい。

成年後見と司法書士 (2015.04.20)

認知症や知的障害、精神障害などで判断力が不十分になった人を支援する成年後見制度。
2000年に始まり、親族以外の第三者が成年後見人になる割合は40%を超え、その内の半数近くが司法書士です。

成年後見制度の利用をご検討されている場合は、ぜひ一度お気軽にご相談下さい。

リフォームと税金 (2015.04.17)

不動産業者からの自宅購入の場合、一定のリフォームを施していると登録免許税が安くなることご存じですか?
これには一定の要件を満たすことが必要となっておりますので、条件等詳しいことはお気軽にお問い合わせください。

平成27年5月1日改正会社法が施行されます② (2015.04.16)

①企業統治のあり方に関する改正
②親子会社に関する規定の改正
③組織再編に関する改正
④その他の改正

④その他の改正の一つに、監査役の業務権限の範囲が登記事項になりました。
現在監査役がいる場合は、次の任期満了時に手続をすれば良いことになっておりますが、他の改正内容、詳細等をお知りになりたい方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

平成27年5月1日改正会社法が施行されます① (2015.04.15)

①企業統治のあり方に関する改正
②親子会社に関する規定の改正
③組織再編に関する改正
④その他の改正

改正は、大きく分けると4つの区分に分類されます。
会社の形態により、今後手続が必要となってくる場合もありますので、改正の内容、詳細等お気軽にお問い合わせ下さい。

登録免許税の軽減措置が延長されました (2015.04.14)

住宅用家屋及び土地の売買に関する登録免許税の軽減措置が平成29年3月31日まで延長されました。
これまで通り、住宅用家屋の売買の税率は、1000分の3(本則1000分の20)。
土地の売買の税率は、1000分の15(本則1000分の15)が継続されます。

会社・法人登記の際の提出書類が変わりました。 (2015.04.13)

役員に新規就任する方の、法務局への提出書類、代表者が役員を辞任する場合の取り扱い等が変わりました。
役員変更のお手続きを予定されている方はお問い合わせください。