家族信託(民事信託)「家族」に大切な財産を信じて託す、それが「家族信託」です。
「家族信託(個人信託)」は、平成19年の信託法改正により初めて本格的に使えるようになった信託制度です。
家族信託とは俗称ですが、非営利目的の民事信託の一種で、特に家族や親族間での信託のことを一般的に家族信託と呼びます。
信託銀行等のプロに資産を託すのではなく、信頼できる家族に資産の管理や処分を任せることで柔軟な財産管理と資産承継をすることができる制度として今、ますます注目を浴びています。
このようなお悩みを抱えていませんか?
・母が施設に入り、空き家になった実家を売るか賃貸に出すか、今はまだ決められないけど、そのままでよいの?当面の母の生活費は私が母の通帳と銀行印を持っていれば大丈夫かしら?
・高齢になった父の相続税対策を行いたいのだが、父が持つアパートの管理、建替えや購入、売却は私がこのまま代わりにできるのかな…?
認知症になった後、何もできないことをご存知ですか?
ご家族が認知症になった場合、あなたが代わりに預貯金の引き出し、不動産の売却や修繕、管理をすることは出来ません!
<認知症対策を行わずにいると発生する問題>
●預貯金の引き出し、振り込みが本人でないとできない・・・●介護施設入所費用にあてようと思っていたのに自宅が売れない・・・●建て替えをしようと思っていたのに、本人確認が出来ず工事がストップ・・・●相続税対策でアパート建築を考えていたが、建設の融資を受けることができない・・・●賃貸物件の管理、修繕や建て替えができない・・・
家族信託ってどんな契約?
家族信託は『委託者』『受託者』『受益者』という構造を基にした信託契約です。
■委託者‥財産を託す人
■受託者‥財産の管理・運用・処分を行う人
■受益者‥財産から発生する利益を得る人
家族信託で解決!
家族信託を利用することで、次のようなお悩みを解決することが出来ます。
~高齢者マンションオーナーの資産管理編~相談者:長男64歳(父87歳、長女60歳)
【状況】マンションを複数持っている父がいます。父は自分でマンション管理を行っていますが、先日も外出先で急に倒れ、数日間入院する等体調も悪くなってきました。今は無事退院しましたが、物忘れが出始めており、認知症も心配です。
今後、認知症の程度が進むと、マンションに入居希望者があった場合や退去者がでた場合の契約手続きなど、マンション賃貸管理や修繕、相続の問題が心配です。
<家族信託を使った場合>
1.不動産取得税、贈与税や譲渡所得税などは発生しません。
※委託者=受益者の場合に限ります。
2.将来、父が判断能力を喪失した場合でも、受託者である長男が管理・処分を行うことができます。
3.遺言と同じように、父が亡くなった後、信託財産の帰属先を決めることができます。
~先祖代々の家の承継編~相談者:父89歳(長男62歳、次男54歳)
【状況】妻に先立たれ、現在長男と同居中です。今住んでいる土地は先祖代々受け継がれてきた大切な場所で、私が亡き後は長男に継いでもらう予定です。
しかし長男夫婦は子がおらず、ゆくゆくは次男の子に継いでもらいたいのですが、このままでは長男の嫁と次男の共有状態になるのではと心配です。
子供達はお互い上手くやってはいるのですが、この土地だけは確実に孫の世代まで遺していきたいのです。上手い方法はあるのでしょうか?
<家族信託を使った場合>
1.遺言では出来ない数世代に渡る財産承継を行うことが出来ます。
2.将来、父が判断能力を喪失した場合でも受託者である孫が管理を行うことが出来ます。
~ペットの将来編~相談者:女性85歳
【状況】主人が数年前に亡くなり子供もいないので、寂しさを埋めてくれるかとペットを飼い始めましたが、今ではかけがえのないのない家族です。最近持病が悪化したことをきっかけに、私が亡くなった後のペットの将来がとても心配になりました。
知り合いに頼むにも何をどうしたら良いか分からず、ほとほと困っています。
<家族信託を使った場合>
1.希望する飼育条件を信託契約に盛り込むことが出来ます。
2.ご自身の死後も信託財産がペットの為に適切に使われているか、管理してもらうことが出来ます。
初回相談無料です。ぜひお気軽にご相談ください。
「家族」に大切な財産を信じて託す、それが「家族信託」です。
「家族信託(個人信託)」は、平成19年の信託法改正により初めて本格的に使えるようになった信託制度です。
家族信託とは俗称ですが、非営利目的の民事信託の一種で、特に家族や親族間での信託のことを一般的に家族信託と呼びます。
信託銀行等のプロに資産を託すのではなく、信頼できる家族に資産の管理や処分を任せることで柔軟な財産管理と資産承継をすることができる制度として今、ますます注目を浴びています。
このようなお悩みを抱えていませんか?
・母が施設に入り、空き家になった実家を売るか賃貸に出すか、今はまだ決められないけど、そのままでよいの?当面の母の生活費は私が母の通帳と銀行印を持っていれば大丈夫かしら?
・高齢になった父の相続税対策を行いたいのだが、父が持つアパートの管理、建替えや購入、売却は私がこのまま代わりにできるのかな…?
認知症になった後、何もできないことをご存知ですか?
ご家族が認知症になった場合、あなたが代わりに預貯金の引き出し、不動産の売却や修繕、管理をすることは出来ません!
<認知症対策を行わずにいると発生する問題>
家族信託ってどんな契約?
家族信託は『委託者』『受託者』『受益者』という構造を基にした信託契約です。
■委託者‥財産を託す人
■受託者‥財産の管理・運用・処分を行う人
■受益者‥財産から発生する利益を得る人
家族信託で解決!
家族信託を利用することで、次のようなお悩みを解決することが出来ます。
相談者:長男64歳(父87歳、長女60歳)
【状況】マンションを複数持っている父がいます。父は自分でマンション管理を行っていますが、先日も外出先で急に倒れ、数日間入院する等体調も悪くなってきました。今は無事退院しましたが、物忘れが出始めており、認知症も心配です。
今後、認知症の程度が進むと、マンションに入居希望者があった場合や退去者がでた場合の契約手続きなど、マンション賃貸管理や修繕、相続の問題が心配です。
<家族信託を使った場合>
1.不動産取得税、贈与税や譲渡所得税などは発生しません。
※委託者=受益者の場合に限ります。
2.将来、父が判断能力を喪失した場合でも、受託者である長男が管理・処分を行うことができます。
3.遺言と同じように、父が亡くなった後、信託財産の帰属先を決めることができます。
相談者:父89歳(長男62歳、次男54歳)
【状況】妻に先立たれ、現在長男と同居中です。今住んでいる土地は先祖代々受け継がれてきた大切な場所で、私が亡き後は長男に継いでもらう予定です。
しかし長男夫婦は子がおらず、ゆくゆくは次男の子に継いでもらいたいのですが、このままでは長男の嫁と次男の共有状態になるのではと心配です。
子供達はお互い上手くやってはいるのですが、この土地だけは確実に孫の世代まで遺していきたいのです。上手い方法はあるのでしょうか?
<家族信託を使った場合>
1.遺言では出来ない数世代に渡る財産承継を行うことが出来ます。
2.将来、父が判断能力を喪失した場合でも受託者である孫が管理を行うことが出来ます。
相談者:女性85歳
【状況】主人が数年前に亡くなり子供もいないので、寂しさを埋めてくれるかとペットを飼い始めましたが、今ではかけがえのないのない家族です。最近持病が悪化したことをきっかけに、私が亡くなった後のペットの将来がとても心配になりました。
知り合いに頼むにも何をどうしたら良いか分からず、ほとほと困っています。
<家族信託を使った場合>
1.希望する飼育条件を信託契約に盛り込むことが出来ます。
2.ご自身の死後も信託財産がペットの為に適切に使われているか、管理してもらうことが出来ます。
初回相談無料です。ぜひお気軽にご相談ください。