成年後見(法定後見・任意後見)これからますます利用される制度です
認知症になってしまった親御様、知的障害のあるお子様など、そのご本人の財産管理に不安を持っている方は沢山いらっしゃると思います。
●本人の判断能力が衰えた後にその親族等の方が利用する「法定後見制度」
●判断能力が衰える前に本人の意思で利用する「任意後見制度」
その2つの制度を軸に成年後見制度が2000年4月からスタートしました。年々利用者数は増加しており、現在約17万人(2010年までの累計)が利用しています。
しかし、日本の現状からするともっと多くのニーズがあると言われておりますが、後見制度利用時の手続きの煩雑さや、後見人となれる者の不足が、なかなか成年後見制度の利用が進まない理由とされています。
当法人では、煩雑な手続きを丁寧にご案内。
この制度を沢山の方に利用して頂けるよう法定後見の申立からサポート致します。
法定後見開始までの手続きの流れ
申立
本人の住所地の家庭裁判所に申立。申立に必要な書類は以下。
- 申立書
- 申立人の戸籍謄本
- 本人の住民票(戸籍の附票)、診断書、登記されていないことの証明書、財産に関する資料
- 候補者の住民票(戸籍の附票)
※この他の資料が必要になる場合もあります。
事実調査
申立人、本人、候補者を裁判所が事実調査
精神鑑定
本人の精神状況について医師等による精神鑑定
審判
事実調査・精神鑑定を踏まえ、裁判所が後見を審判
審判の告知・通知
裁判所から審判書謄本を受け取る
法定後見開始
東京法務局に登記される
成年後見申立にかかる費用
- 申立印紙
収入印紙 800円
※保佐・補助の場合、同意権追加付与・代理権付与をするには別途印紙代がかかります - 切手
各裁判所によって異なりますが、約3,000円~5,000円 - 登記費用
収入印紙 2,600円 - 鑑定料
事案によりますが、約5万円~15万円
※当法人に申立をご依頼頂く場合、手続き報酬がかかります。
初回相談無料です。ぜひお気軽にご相談ください。
【後見制度】に関するトピックス
(相続専門サイト内『相続トピックス』より)
更に詳しく知りたい方はこちらのバナーをクリック👇
これからますます利用される制度です
認知症になってしまった親御様、知的障害のあるお子様など、そのご本人の財産管理に不安を持っている方は沢山いらっしゃると思います。
●本人の判断能力が衰えた後にその親族等の方が利用する「法定後見制度」
●判断能力が衰える前に本人の意思で利用する「任意後見制度」
その2つの制度を軸に成年後見制度が2000年4月からスタートしました。年々利用者数は増加しており、現在約17万人(2010年までの累計)が利用しています。
しかし、日本の現状からするともっと多くのニーズがあると言われておりますが、後見制度利用時の手続きの煩雑さや、後見人となれる者の不足が、なかなか成年後見制度の利用が進まない理由とされています。
当法人では、煩雑な手続きを丁寧にご案内。
この制度を沢山の方に利用して頂けるよう法定後見の申立からサポート致します。
法定後見開始までの手続きの流れ
申立
本人の住所地の家庭裁判所に申立。申立に必要な書類は以下。
- 申立書
- 申立人の戸籍謄本
- 本人の住民票(戸籍の附票)、診断書、登記されていないことの証明書、財産に関する資料
- 候補者の住民票(戸籍の附票)
※この他の資料が必要になる場合もあります。
事実調査
申立人、本人、候補者を裁判所が事実調査
精神鑑定
本人の精神状況について医師等による精神鑑定
審判
事実調査・精神鑑定を踏まえ、裁判所が後見を審判
審判の告知・通知
裁判所から審判書謄本を受け取る
法定後見開始
東京法務局に登記される
成年後見申立にかかる費用
- 申立印紙
収入印紙 800円
※保佐・補助の場合、同意権追加付与・代理権付与をするには別途印紙代がかかります - 切手
各裁判所によって異なりますが、約3,000円~5,000円 - 登記費用
収入印紙 2,600円 - 鑑定料
事案によりますが、約5万円~15万円
※当法人に申立をご依頼頂く場合、手続き報酬がかかります。
初回相談無料です。ぜひお気軽にご相談ください。
【後見制度】に関するトピックス
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