40年ぶりの画期的な相続法改正 (2018.09.07)
今回は「遺言制度に関する見直し」についてご紹介します。
1.自筆証書遺言の方式の変更 →2019年1月13日より施行
・財産目録等一部分のみ自書でなくても可能に!
・変更訂正の方法の一部緩和化
2.自筆証書遺言の保管制度新設 →施行日未定(但し2020年7月12日までに施行)
・法務局が、遺言者の申請に基づき、遺言を保管
・相続開始後は、法務局が遺言書の保管の有無や遺言内容に関する証明書を発行
・保管された遺言書については公正証書遺言と同様、家庭裁判所の検認不要
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