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法律トピックス

40年ぶりの画期的な相続法改正 (2018.09.07)

今回は「遺言制度に関する見直し」についてご紹介します。

1.自筆証書遺言の方式の変更 →2019年1月13日より施行

・財産目録等一部分のみ自書でなくても可能に!

・変更訂正の方法の一部緩和化

 

2.自筆証書遺言の保管制度新設 →施行日未定(但し2020年7月12日までに施行)

・法務局が、遺言者の申請に基づき、遺言を保管

・相続開始後は、法務局が遺言書の保管の有無や遺言内容に関する証明書を発行

・保管された遺言書については公正証書遺言と同様、家庭裁判所の検認不要

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