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その他、取り扱い案件

信託登記

資産流動化、財産管理、財産承継対策等として注目される信託。不動産取引の際に関係する場合も少なくありません。当法人では、不動産取引専門チームにより、複雑な案件にも、迅速に対応いたします。

遺言作成

自己の死亡後、残された家族が、揉めることなく安心して暮らせるよう、対策を立てる考えが、当たり前となってきています。しかし、せっかく遺言書を作成しても、効力が生じた後に「使えないもの」となり、逆に争いが起きてしまうケースも多く見られます。
当方では、ご依頼者様の意向をくみ取り、遺言の実現に必要なアドバイスをさせて頂きます。

遺言作成に関する詳細はこちら

【遺言】に関するトピックス

【遺言の種類と書き方 公正証書編】

【遺言の種類と書き方 自筆証書編】

【遺言が無効となったケース 公正証書遺言編】

【遺言が無効となったケース 自筆証書遺言編】

【遺言書と遺留分請求】

【「配偶者居住権」の施行とその効果】

【自筆証書遺言書保管制度について】

【遺言書の検認】

【遺留分制度の見直し】

【遺留分の放棄①】

【遺留分の放棄②】

 

各種裁判所への申立手続き

小切手、証書を亡くしてしまった、戸籍の記載を訂正したい…裁判所へ申立を行い、所定の手続きをすることで、解決できる不安や悩みはたくさんあります。しかし裁判所への敷居は高く、また仕事や日常生活を続けながら手続きを進めるのは困難です。当法人では、各種手続きについての実績やノウハウを生かし、スムーズかつ迅速に手続きを代行いたします。

企業法務・契約書リーガルチェック

会社を経営していく上で、後日のトラブルの防止・証拠保全のためには、権利義務関係や合意内容を定めた契約書・覚書・合意書等の書面の作成は欠かすことができません。 また、コンプライアンス(法令遵守)の重視される昨今では、定款・各種議事録・規程等を社内に整備し、取引先や金融機関等の求めに応じて提示できる体制を整えておく事も重要です。 きちんと書面を残しておかなかったために、思わぬ損害を被ったり、会社の信用を失ってしまうことの無いよう、当法人では、企業法務専門チームにより、法的リスクを未然に回避する『予防法務』の観点から、企業の法務に関するご相談、契約書・定款・議事録等の作成及びリーガルチェックを承り、貴社の経営と権利の保全・実現をサポート致します。

債権・動産譲渡登記手続き

担保を取るための一般的な方法といえば不動産への担保設定です。しかし会社が持っている財産はそれだけではありません。会社が持つ債権や集合動産等を担保に取る方法も、登記手続きにより第三者対抗要件を取得出来ます。
当法人では、不動産決済による事実関係確認の経験を生かしながら、不動産以外の担保設定についても、実績を積んでおります。

債権譲渡登記とは

債権譲渡の第三者対抗要件は、債権譲渡登記をすることで取得出来、取引先企業に通知することなく、担保設定することが可能となります。
融資実行のため行う登記手続きであることから、登記の前提として、事実関係・権利関係の調査、確認を行い、取引の流れに沿って登記申請を行うことは、通常行われている不動産決済と同様です。

債権・動産譲渡登記手続き

債権譲渡登記必要書類一覧

  1. A 会社謄本 1通 会社ご印鑑
  2. B 会社謄本 2通 会社実印印鑑証明書 1通 会社ご実印
  3. C 会社謄本 1通
  4. B、C間の債権を証明する契約書(金銭消費貸借契約、業務取引における契約等)
  5. A、B 会社代表者身分証明書(運転免許証、健康保険証など)

動産譲渡登記とは

動産を譲渡担保に取る場合、第三者対抗要件を取得するには、動産の引き渡しが必要であるところ、動産譲渡登記を行えば、動産の引き渡しがなくても動産取得の対抗要件を取得出来、引き続き動産を占有・使用しながら、融資を受けることが可能です。

動産譲渡登記とは

動産譲渡登記必要書類一覧

  1. A 会社謄本 1通 会社ご印鑑
  2. B 会社謄本 2通 会社実印印鑑証明書 2通 会社ご実印
  3. A、B 会社代表者身分証明書(運転免許証、健康保険証など)