民法改正【自筆証書遺言の保管制度創設】 (2019.03.15)
今回は「自筆証書遺言の保管制度創設」についてご紹介します。
2020年7月10日施行
自筆証書遺言を作成する上で
「書いた遺言書を自宅内で紛失してしまった。」
「相続手続きが終わりそうなところで遺言書が見つかった。」
「遺言書を書いたが中身を勝手に変更されそうで心配だ。」
といった話を耳にする事があります。
内容もそうですが、意外と保管場所を決めるのに苦労するようですね。
【改正民法】
法務局に申請することで、作成した自筆証書遺言書を安全に保管する事が可能となりました。
相続人や受遺者側も相続発生後に、裁判所の検認手続きを経ずに遺言書の検索・閲覧・交付請求をする事ができ、よりスムーズな相続手続きを進める事ができます。
ただし不備のない確かな遺言作成には専門家の知識による後ろ盾が必要になります。
せっかく預けた遺言書が内容不備で無効に、、といった事態を未然に防ぐためにも、遺言作成のご相談は鴨宮パートナーズにお任せください。
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