民法改正【特別の寄与の制度の創設】 (2019.03.25)
今回は「特別の寄与の制度の創設」についてご紹介します。
2019年7月1日施行
寄与分とは、被相続人の生前に、その財産の維持や増加に影響をするような貢献をした相続人がいる場合、他の相続人との間の不公平を是正するためにもうけられた制度です。
≪改正前≫
現行制度では、「相続人」にしかこの寄与分が認められていませんでした。
そのため、相続人でない親族(長男の妻等)が被相続人の介護に尽くしていたとしても、財産は取得することができませんでした。
≪改正後≫
相続人以外の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになりました。
これにより、介護等の貢献に報いることができ、実質的公平が図られることになります。
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