民法改正【売買契約に関するルールの見直し①】 (2020.03.17)
2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が、
2020年4月1日より施行されます。
この改正では、契約に関するルールを中心に民法の債権関係の分野について
全般的見直しがされていますので、数回に分けてポイントを見ていきましょう。
売買契約に関するルールの見直し
事例➀
A社とB社間にて建築資材を仕入れる契約を結んだ。B社はA社に建築資材を引き渡したが、納入されたものは契約で定められた強度を満たさない不良品であった。
A社はB社に対して、どのような請求をできるだろうか。
《改正前》
改正前の民法でも損害賠償請求、契約の解除をすることはできました。
しかし、どのような場合に修補や代替物との引き渡しなどの完全な履行を請求することができるか否かについては明記されていませんでした。
《改正後》
改正後の民法では上記表のとおり、売主と買主のいずれに帰責事由があるかに応じて、損害賠償請求や解除のほか、修補や代替物の引渡しなど完全な履行を請求、または代金の減額を請求することが可能になりました。
ただし、引き渡された商品が契約に適合していないことを知ってから一年以内に売主へその旨を通知する必要があります。
次回トピックスでは売買契約に関するルールの見直し➁を取り上げていきます。
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