民法改正【消費貸借契約に関するルールの見直し➀】 (2020.03.19)
今回は、消費貸借契約の成立に関するルールについてです。
消費貸借契約の成立に関するルール
≪改正前≫
消費貸借契約は、条文上、金銭等の目的物が借主に交付されて初めて成立するとされ、当事者間の合意のみでは成立しないとされていました。
しかし、目的物が実際に交付されるまで貸主は何も契約上の義務を負わないとすると不便なこともあるため、判例により、当事者間の合意のみに基づいて「貸主に目的物を貸すことを義務付ける契約」をすることができる、とされていました。
≪改正後≫
当事者間の合意のみで成立する消費貸借契約に関する明文の規定を設けた上で、軽率な契約を防ぐため、書面ですることを要件としました。(借主は目的物の交付がなされるまでは契約の解除が可能)
当事者間の合意のみで成立する消費貸借契約に関する明文の規定を設けた上で、軽率な契約を防ぐため、書面ですることを要件としました。(借主は目的物の交付がなされるまでは契約の解除が可能)
次回トピックスでは消費貸借契約に関するルールの見直し➁を取り上げていきます。
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