民法改正【保証に関するルールの見直し】 (2020.03.30)
今回は保証に関するルールの見直しを見ていきましょう。
一定の範囲に属する不特定の債務を保証する契約を「根保証契約」といいます。
例えば、住宅等の賃貸借契約の保証人となる契約などが根保証契約に当たります。
今回の改正で、個人(会社等の法人でない者をいいます)が根保証契約を締結する場合には、保証人が支払の責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めなければ、保証契約は無効となります。
会社や個人である事業主が融資を受ける場合に、その事業に関与していない親戚や友人などの第三者が安易に保証人になってしまい、
結果的に予想もしなかった損害を被ってしまう、という事態がいまだに生じています。
そこで今回の改正にて、個人が事業用融資の保証人になろうとする場合について、公証人による保証意思確認の手続を新設しており、この手続を経ないでした保証契約は無効となります。
この手続では、保証人になろうとする者は、保証意思宣明公正証書を作成することになります。
この手続を代理人に依頼することはできず、保証人になろうとする者は、自ら公証人の面前で保証意思を述べる必要があります。
意思確認の手続は、主債務者の事業と関係の深い次のような方々については不要とされています。
①主債務者が法人である場合 ⇒その法人の理事、取締役、執行役や議決権の過半数を有する株主等
②主債務者が個人である場合 ⇒主債務者と共同して事業を行っている者や、主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者
保証契約に関するルールについては、【賃貸借契約に関するルールの見直し】の記事にて、さらに詳細に取り上げていきます。
次回トピックスでは約款に関するルールの見直しを取り上げていきます。
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