登録免許税の軽減措置が延長されました (2015.04.14)
住宅用家屋及び土地の売買に関する登録免許税の軽減措置が平成29年3月31日まで延長されました。
これまで通り、住宅用家屋の売買の税率は、1000分の3(本則1000分の20)。
土地の売買の税率は、1000分の15(本則1000分の15)が継続されます。
住宅用家屋及び土地の売買に関する登録免許税の軽減措置が平成29年3月31日まで延長されました。
これまで通り、住宅用家屋の売買の税率は、1000分の3(本則1000分の20)。
土地の売買の税率は、1000分の15(本則1000分の15)が継続されます。