民法改正【自筆証書遺言の方式緩和】 (2019.03.14)
今回は「自筆遺言の方式緩和」についてご紹介します。
2019年1月13日施行
≪改正前≫
自筆証書遺言を作成する場合には全文を自署する必要があり、内容が複雑で記載量も多い財産目録等も手書きでなければなりませんでした。
≪改正後≫
財産目録については、パソコンで作成したデータや、通帳のコピーで対応出来るようになりました。
ただし、その他の内容については、これまでと同様に、自署しなければなりません。
また、自筆証書遺言の場合は、相続発生後の手続に使用するため、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。
実際に相続が発生したときに思い通りの内容を実現させるためには、事前に専門家にご相談されることをお勧めします。
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