民法改正【預貯金の払戻し制度の創設】 (2019.09.17)
今回は「預貯金の払戻し制度の創設」についてご紹介します。
2019年7月1日施行
従来では、遺産分割が終了するまでの間は相続人単独では亡くなった方の預貯金の払戻しができませんでした。
この度の改正では、預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は遺産分割が終わる前でも一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。
具体的には下記になります。
・預貯金の金額が小さい場合、家庭裁判所の判断がなくても金融機関の窓口での支払いが受けられるようになります。(金額に上限あり)
・預貯金の金額が大きい場合、家庭裁判所の判断を経て、預貯金の仮払いが認められるようになります。
【2019/9/17 追記】
法定相続人が単独で払戻しができる額は、【相続開始時の預貯金債権額×3分の1×当該払戻しを行う共同相続人の法定相続人】となります。
但し、同一の金融機関からの払戻しは、法務省令が定める150万円を限度とします。
(改正法909条の2)
金融機関によっては対応が異なる場合がございます。
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