民法改正【配偶者居住権の新設】 (2019.03.19)
今回は「配偶者居住権の新設」についてご紹介します。
2020年4月1日施行
≪改正前≫
配偶者が被相続人の不動産に住んでいた場合であっても、必ずしも居住権が認められるわけではありませんでした。
≪改正後≫
配偶者が相続開始時に被相続人所有の不動産に居住していた場合、配偶者は「配偶者居住権」を取得することにより終身又は一定期間、その不動産に居住することが出来るようになります。
また、被相続人が遺贈等によって配偶者に「配偶者居住権」を取得させることもできます。
配偶者の生活を守るための大きな改正と言えるでしょう。
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