民法改正【婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産贈与等に関する優遇措置】 (2019.03.20)
今回は「婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産贈与等に関する優遇措置」についてご紹介します。
2019年7月1日施行
今回は少し難しい内容になりますので、具体例を挙げて見てみましょう。
相続人:配偶者と子2名
遺産:居住用不動産(持分2分の1) 2,000万円(評価額)
預貯金など 6,000万円
配偶者への生前贈与:居住用不動産(持分2分の1) 2,000万円(評価額)
【現行制度】
現行ですと、生前贈与分も相続財産とみなされます。
(8,000万円+2,000万円) × 1/2 - 2,000万円 = 3,000万円
遺産合計額 配偶者の取り分 生前贈与分 最終的な取り分
遺産合計額 配偶者の取り分 生前贈与分 最終的な取り分
上記のように結局のところ、贈与の有り無しで遺産取得額に差異はありませんでした。
【改正民法】
今回の改正民法では、生前贈与分については相続財産と見なす必要がなくなりました。
8,000万円 × 1/2 = 4,000万円
遺産合計額 配偶者の取り分 遺産分割取得分
4,000万円 + 2,000万円 = 6,000万円
遺産分割取得分 生前贈与分 最終的な取り分
上記のとおり、生前贈与をした場合には、贈与をしない場合より最終的な取り分が多くなるのです。
この改正によって、より生前対策の意義が大きくなったと思いませんか?
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