民法改正【消費貸借契約に関するルールの見直し③】 (2020.03.25)
今回のトピックスでは、【契約で定めた期限より前に目的物を返還する場合に関するルール】について見てみましょう。
事例
飲食店を経営するAは、運転資金として金融機関Bから500万円を借り入れ、その返済期限は金銭の交付から3年後とされていた。
しかし、レストランの業績が良く、Aは、期限を繰り上げて返済したいと考えている。
≪改正前≫
当事者間で定めた返還時期の前に目的物を返還することができるかどうかについて、明文の規定はないものの、いつでも返還できると解釈されていました。
≪改正後≫
改正後の民法ではこの解釈を明文化し、借主は返還時期の定めの有無にかかわらず、いつでも目的物を返還することができるという規定を設けています。
改正後の民法ではこの解釈を明文化し、借主は返還時期の定めの有無にかかわらず、いつでも目的物を返還することができるという規定を設けています。
また、借主が返還時期より前に返還したことによって、貸主に損害が現に発生した場合には、貸主は、借主に対し、その損害の賠償を請求することができるとの規定を設けています。
(利息相当額を当然に請求することができるわけではなく、損害が現に生じたかどうかは個々の事案における認定によります。)
次回トピックスでは保証に関するルールの見直しを取り上げていきます。
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