自由度の高い任意後見契約と家族信託 (2017.09.20)
後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2種類があることをご存知でしょうか。
認知症等により、既に判断能力の低下した方のために、財産管理をする代理人を選任する手続きが「法定後見」。
それに対し、今は元気だけれど、将来判断能力が低下したときのために。「この人に財産管理等をお願いしたい」という契約をあらかじめ結んでおくのが「任意後見」です。
「任意後見契約」は、法定後見に比べ、柔軟に内容を決めることが出来ます。将来に対する不安も、あらかじめ準備しておくことで、解消出来ることがあります。
さらには「家族信託」といって、もっと積極的に財産の運用や特定の親族への財産の承継を家族に託す制度の活用も、近年注目されています。
「任意後見契約」や「家族信託」をお考えの方は、お気軽にご相談ください。