お問い合わせは:03-5720-1217
お問い合わせフォームはこちら

法律トピックス

直接移転売買 (2015.04.21)

登記簿上の所有者A・中間者B・最終取得者Cの場合、A→B・B→Cのそれぞれの売買契約に特約を付けることにより、所有権をAからCに直接移転させることです。
中間者Bへの登記を経由しないため登録免許税はかかりませんし、所有権を取得しないため理論上は不動産取得税は発生しません。
詳しくは、お問い合わせ下さい。