民法改正【婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産贈与等に関する優遇措置】 (2019.03.20)
民法改正【配偶者居住権の新設】 (2019.03.19)
民法改正【自筆証書遺言の保管制度創設】 (2019.03.15)
民法改正【自筆証書遺言の方式緩和】 (2019.03.14)
40年ぶりの画期的な相続法改正 (2018.09.07)
今回は「遺言制度に関する見直し」についてご紹介します。
(さらに…)
自由度の高い任意後見契約と家族信託 (2017.09.20)
後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2種類があることをご存知でしょうか。
認知症等により、既に判断能力の低下した方のために、財産管理をする代理人を選任する手続きが「法定後見」。 (さらに…)
120年ぶりの民法改正 (2015.11.19)
120年ぶりに民法が大改正されます。平成27年の国会審議中ですが、何が変わるのでしょうか。身近な話としては次の5つが挙げられます。
①家を借りる時の敷金の定義の明文化
②事業融資で求められる個人保証の原則禁止
③債権の消滅時効が原則5年に統一
④認知症の高齢者等の意思無能力者が交わした契約は無効
⑤購入した商品に問題があった場合の売主責任の規定変更
更に具体的にどう変わるのかは、法案成立後、ご報告します。
遺言のすすめ (2015.09.08)
少子高齢化、家族関係の多様化にともない、単身者の方や子どものいないご夫婦が増えています。
こういった方々にご相続があった場合、そのままの状態だと、 思わぬ相続人が現れてトラブルとなったり、 相続人を探すために煩雑な手続きが必要になることがあります。
その様なトラブルを避け、また無用な手間を遺された大切な方にかけさせないためにも、 遺言書の作成をご検討されてはいかがでしょうか。 遺言書があれば、財産をのこしたい人に、 スムーズに相続又は遺贈させることが可能です。
詳しくは、お気軽に当事務所までご相談下さい。
非摘出子の相続分に関する民法改正について (2015.05.08)
平成25年12月5日に民法の一部を改正する法律が成立し、法定相続分を定める規定のうち、これまで嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1としていた部分が削除され、嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等となりました。
これにより、相続人の中に嫡出子と嫡出でない子の双方がいる事案においては、法定相続分が変わることになります。改正後の規定が適用されるのは、原則として平成25年9月5日以後に開始した相続ですが、平成13年7月1日以後に開始した相続についても適用がある場合があります。
詳しくは、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
長期優良認定住宅 (2015.05.07)
新築の居住用建物を建てられた際「長期優良認定住宅」の認定を受けられている場合は、登記手続きの際の登録免許税、不動産取得税、固定資産税の軽減が受けられます。
登録免許税の減税については、建物のお引き渡しと同時に行う「登記手続き」の際に、減税を受けるための書類を提出する必要があります。
また、お引き渡しを受けられた後のお手続きとして、不動産取得税、固定資産税の軽減を受ける際には、申告が必要となります。