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法律トピックス

家族信託 (2015.05.01)

信託とは、財産を信託銀行等に預け、運用するというイメージがありますが、平成19年の信託法改正により、一定の条件を満たせば、個人や一般の法人を受託者とする信託が可能になりました。

今までは、ご自身の財産の管理、処分について高齢になって判断能力が低下したら成年後見制度を使い、亡くなられた後の事は遺言で決めるというのが主でした。

昨今、より自由度の高い制度として「家族信託」が注目されてきています。
家族信託という制度を使って、ご自身の老後のライフプランやご相続の事を、よりご本人の意思に沿ったものにしたいという方が増えております。

弊所でも最近、お問い合わせを頂く事が多くなってきました。
家族信託で具体的に何が出来るのか?ご興味のある方は是非、お問い合わせ下さい。

空き家をお持ちの方へ (2015.04.30)

平成27年2月26日より一部施行されていた
「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が同年5月26日をもっていよいよ完全施行されます。

所有の空き家が、法で定義された「特定空き家」に該当する場合は、敷地に関していままで優遇されていた住宅用地としての固定資産税1/6及び都市計画税1/3の優遇措置から除外されることになってしまいます。

相続されたまま誰も住んでいない実家など、活用していない家屋をお持ちの方は、対策について是非ご相談ください。

成年後見の首長申立 (2015.04.29)

身寄りのない認知症のお年寄りなどの財産や生活を守るため、市区町村長(首長)がやむなく家庭裁判所に成年後見開始の申立をした件数が、5年で2.3倍に急増しました。

認知症高齢者の孤立化が進んでいる実情が浮き彫りになっています。

判断能力が低下してからでは、ご自身の意思を反映させることが難しくなります。
事前に任意後見契約をすることにより、ご自身の財産を守ることが可能になります。
将来に不安がある方は、お気軽に一度ご連絡下さい。

会社登記規則改正 (2015.04.28)

会社役員の名前は、戸籍上の正式な氏名で登記されるのが原則です。
ただ、近年では結婚後も旧姓でお仕事される方もたくさんいらっしゃいますよね。
そんな方々のニーズを受け、今年2月に登記規則が改正され、新しく就任する時・ご結婚されて氏が変わる時には旧姓も併記できるようになりました。
また、平成27年8月26日までは、既存の役員の方も法務局へ申し出れば旧姓を追記できます。

手続には、戸籍謄本と専用の申請書・申出書が必要になります。
『名刺の名字と登記簿の名字が違っていて、説明するのがいつも面倒!』という方、お気軽にお問い合わせ下さい。

住宅ローンを完済した場合~抵当権抹消登記手続き~ (2015.04.27)

住宅ローンを組んで、マイホームを購入した場合、物件に担保(抵当権)が設定されます。 ローンを完済すると、借入先の金融機関から、抵当権を抹消するための書類が送られてきます。
抹消登記は、お近くの司法書士事務所で簡単に手続が出来ますので、ご依頼又はご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

不動産を共有で取得する場合 (2015.04.24)

動産購入にあたり、共有で取得される場合は、持分を決める必要があります。
出資した金額の割合で持分を持たれるのが原則です。
売買代金だけでなく、登記費用や仲介手数料も取得費用に含まれます。
持分割合が適正でないと贈与税がかかってしまう事があるので注意が必要です。

平成27年 相続税改正 (2015.04.23)

平成27年1月1日のご相続から適用される相続税が改正されました。
この改正により相続税の課税対象になる方、とりわけ首都圏に不動産をご所有されている場合には、課税対象になる方の大幅な増加が予想されます。
相続登記のお手続きはもちろん、贈与、共有物分割など、生前の相続税対策をお考えの方は是非ご連絡下さい。
税理士の先生を交え、ご対応させて頂きます。

おしどり贈与 (2015.04.22)

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得する為の金銭の贈与が行われた場合に、基礎控除の110万円の他に最高2000万円まで控除できる特例です。
相続開始前3年以内に贈与された財産は、みなし財産として相続税の課税対象になりますが、このおしどり贈与を受けた場合だと、みなし財産とはなりません。
登記費用や不動産取得税はかかりますが、手続きをすれば相続税の対象から除外される有効な特例と言えます。

直接移転売買 (2015.04.21)

登記簿上の所有者A・中間者B・最終取得者Cの場合、A→B・B→Cのそれぞれの売買契約に特約を付けることにより、所有権をAからCに直接移転させることです。
中間者Bへの登記を経由しないため登録免許税はかかりませんし、所有権を取得しないため理論上は不動産取得税は発生しません。
詳しくは、お問い合わせ下さい。

成年後見と司法書士 (2015.04.20)

認知症や知的障害、精神障害などで判断力が不十分になった人を支援する成年後見制度。
2000年に始まり、親族以外の第三者が成年後見人になる割合は40%を超え、その内の半数近くが司法書士です。

成年後見制度の利用をご検討されている場合は、ぜひ一度お気軽にご相談下さい。