お問い合わせは:03-5720-1217
お問い合わせフォームはこちら

法律トピックス

民法改正【配偶者居住権の新設】 (2019.03.19)

今回は「配偶者居住権の新設」についてご紹介します。

2020年4月1日施行

(さらに…)

民法改正【自筆証書遺言の保管制度創設】 (2019.03.15)

今回は「自筆証書遺言の保管制度創設」についてご紹介します。

2020年7月10日施行

(さらに…)

民法改正【自筆証書遺言の方式緩和】 (2019.03.14)

今回は「自筆遺言の方式緩和」についてご紹介します。

2019年1月13日施行

(さらに…)

40年ぶりの画期的な相続法改正 (2018.09.07)

今回は「遺言制度に関する見直し」についてご紹介します。
(さらに…)

自由度の高い任意後見契約と家族信託 (2017.09.20)

後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2種類があることをご存知でしょうか。
認知症等により、既に判断能力の低下した方のために、財産管理をする代理人を選任する手続きが「法定後見」。 (さらに…)

120年ぶりの民法改正 (2015.11.19)

120年ぶりに民法が大改正されます。平成27年の国会審議中ですが、何が変わるのでしょうか。身近な話としては次の5つが挙げられます。
 ①家を借りる時の敷金の定義の明文化
 ②事業融資で求められる個人保証の原則禁止
 ③債権の消滅時効が原則5年に統一
 ④認知症の高齢者等の意思無能力者が交わした契約は無効
 ⑤購入した商品に問題があった場合の売主責任の規定変更
更に具体的にどう変わるのかは、法案成立後、ご報告します。

遺言のすすめ (2015.09.08)

少子高齢化、家族関係の多様化にともない、単身者の方や子どものいないご夫婦が増えています。
こういった方々にご相続があった場合、そのままの状態だと、 思わぬ相続人が現れてトラブルとなったり、 相続人を探すために煩雑な手続きが必要になることがあります。
その様なトラブルを避け、また無用な手間を遺された大切な方にかけさせないためにも、 遺言書の作成をご検討されてはいかがでしょうか。 遺言書があれば、財産をのこしたい人に、 スムーズに相続又は遺贈させることが可能です。

詳しくは、お気軽に当事務所までご相談下さい。

非摘出子の相続分に関する民法改正について (2015.05.08)

平成25年12月5日に民法の一部を改正する法律が成立し、法定相続分を定める規定のうち、これまで嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1としていた部分が削除され、嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等となりました。

これにより、相続人の中に嫡出子と嫡出でない子の双方がいる事案においては、法定相続分が変わることになります。改正後の規定が適用されるのは、原則として平成25年9月5日以後に開始した相続ですが、平成13年7月1日以後に開始した相続についても適用がある場合があります。

詳しくは、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

長期優良認定住宅 (2015.05.07)

新築の居住用建物を建てられた際「長期優良認定住宅」の認定を受けられている場合は、登記手続きの際の登録免許税、不動産取得税、固定資産税の軽減が受けられます。

登録免許税の減税については、建物のお引き渡しと同時に行う「登記手続き」の際に、減税を受けるための書類を提出する必要があります。

また、お引き渡しを受けられた後のお手続きとして、不動産取得税、固定資産税の軽減を受ける際には、申告が必要となります。

家族信託 (2015.05.01)

信託とは、財産を信託銀行等に預け、運用するというイメージがありますが、平成19年の信託法改正により、一定の条件を満たせば、個人や一般の法人を受託者とする信託が可能になりました。

今までは、ご自身の財産の管理、処分について高齢になって判断能力が低下したら成年後見制度を使い、亡くなられた後の事は遺言で決めるというのが主でした。

昨今、より自由度の高い制度として「家族信託」が注目されてきています。
家族信託という制度を使って、ご自身の老後のライフプランやご相続の事を、よりご本人の意思に沿ったものにしたいという方が増えております。

弊所でも最近、お問い合わせを頂く事が多くなってきました。
家族信託で具体的に何が出来るのか?ご興味のある方は是非、お問い合わせ下さい。