民法改正【売買契約に関するルールの見直し➁】 (2020.03.18)
今回も売買契約に関するルールの見直しについて、事例を挙げて確認していきます。
事例➁
A社はB社からパソコンを購入する契約を結んだが、B社の責めに帰することが出来ない事情(落雷による工場の火災など)により、納期を過ぎてもパソコンが納品されず、B社の工場が復旧する見込みも立っていない。
業務に支障をきたす事を懸念し、別の業者C社からパソコンを購入したいが、B社とC社から二重にパソコンを購入するわけにはいかない。
B社との間の売買契約は解除できるだろうか。
≪改正前≫
契約の解除をするためには、債務を履行することが出来なかった者(事例ではB社)に帰責事由があることが必要でした。
しかし、帰責事由のない場合には解除が出来ないとすると、A社は、その後にB社がパソコンを納品してきた場合には代金を支払わねばならず、
B社が債務を履行する目途が立たない状況でも、安心して別の取引先との間で必要な契約をすることができません。
≪改正後≫
債務を履行しなかった者に帰責事由が無い場合にも、その相手方は売買契約を解除することができることになりました。
債務を履行しなかった者に帰責事由が無い場合にも、その相手方は売買契約を解除することができることになりました。
これにより、債務の履行を受ける事の出来ない買主は、売主に帰責事由が無い場合であっても、当初の契約を解除して安心して新たな取引先を探すことができるようになりました。
次回トピックスでは消費貸借契約に関するルールの見直しを取り上げていきます。
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